前回、ご紹介しました 軽井沢町自然保護対策要綱の集落形成地域について に引き続き商業地域について解説したいと思います。
商業地域について
商業地域とは、「近隣商業地域」のことで、しなの鉄道の軽井沢駅、中軽井沢駅、信濃追分駅のすぐ近くや、スーパーツルヤさんなどがある通称「農協通り」それに国道146号線沿いの一部とごく限られたエリアとなっています。軽井沢町内では唯一、3階建てまで建てることができるエリアでもあります。(昔建築されたマンションは3階以上のところもありますが)
① 区画の最低面積は設定されておりませんので、小さく分筆することもできます。
② 建ぺい率は80%です。50坪の土地で40坪の平屋も建築可能です。
③ 容積率は200%です。50坪の土地で3階建てを建築すると延床100坪の建物が建築可能です
④ 建物の高さは13mまで、軽井沢では唯一3階建が建築できます。
⑤ 平らな陸屋根は禁止されています。勾配は10%以上と他のエリアより勾配は緩く、軒出の設定もありません。
⑥ 色彩は他のエリアと同じですが、原則という言葉がついていて、場合によっては緩和措置もあります。
⑦後退距離もできる限りとなっておりますが、民法上で基本的に外壁と境界線の距離は50cm以上となっていますので、50cmは離した方が良いと思います。
⑧ 特定道路の場合も⑦と同様です。
⑨ 隣地からの後退も⑦と同様です。
⑩ 敷地の出入り口以外はなるべく健全な樹木を残します。道路側は電線がある場合が多く、倒木などで電線が切れると大変なので枯れている枝など適時伐採して下さい。電線に近い場合は必ず中部電力に連絡をして下さい。
以上、軽井沢町自然保護対策要綱の商業地域でした。軽井沢の中では一番規制の少ないエリアです。この商業地域やここに隣接する地域の場合、隣に境界線ギリギリで、3階建ての大きな建物が建つ可能性があるということに注意する必要がありますね。
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