軽井沢町自然保護対策要綱の集落形成地域について

用途地域

前回、ご紹介しました 軽井沢町自然保護対策要綱の居住地域に引き続き今回は集落形成地域について解説したいと思います。

集落形成地域について

集落形成地域とは、用途「無指定」区域内の住宅や農家などの既存集落の地域です。居住地域に類する生活環境が 既に形成されており、保養地域として扱うことが適当で はないため、居住地域に準じて扱うこととしています。 エリアが小さいため、軽井沢で不動産を探していても見ることが少ないかもしれません。

軽井沢 集落形成地域

① 区画の最低面積は300㎡(90.75坪)となっております。これでも東京などの住宅地比べると充分広い区画です。軽井沢町自然保護対策要綱が施行される前にこれよりも小さく分筆された区画もありますが、もちろんそのまま使えます。

② 建ぺい率は50%です。区画の最低面積でも150㎡(45.37坪)の平屋が建築可能です。

③ 容積率は100%です。区画の最低面積でも約90.75坪位の建築が可能です。

④ 建物の高さも10mに制限されていて、3階建ても建築できません。

⑤ 平らな陸屋根は禁止されています。勾配は20%以上にして、軒も50cm以上出してください。軒を多く出すことにより、雨などが壁にあたらず建物にとっても良いと思います。ただ、軒部分も⑦~⑨の後退距離にかかわるので注意が必要です。

⑥ 色彩については言葉ではうまく説明できませんが、落ち着いた色になります。保養地域と同じ制限です

⑦ 建築する場合、道路から2m離す必要があります。これは壁面からでなく水平投影外周線からです。水平投影外周線とは、建物を上から見た時の外周のことで、その中には軒やデッキなども含まれます。つまり上の図で緑の部分に上から見て建物の一部でも掛からないように配置しないといけません。

⑧ 特定道路とは軽井沢町で決めている大きな道路(国道18号など)と線路のことで、通常の道路と違い5m離す必要があります。道路からの奥行きが6m~15mの場合3で割った数字が後退距離になります。(6mの場合2m)

⑨ 道路後退と同じように水平投影外周線からの距離です。

⑩ 敷地の出入り口以外はなるべく健全な樹木を残します。道路側は電線がある場合が多く、倒木などで電線が切れると大変なので枯れている枝など適時伐採して下さい。電線に近い場合は必ず中部電力に連絡をして下さい。

以上、軽井沢町自然保護対策要綱の集落形成地域でした。居住地域に近いのですが、いろいろな規制があります。ご希望の建物がある場合、以上の点に注意してどのような形状の土地ならば希望が叶えられるか確認してみてください。これ以外の規制がある場合がありますので、最終的には不動産業者や役場など確認をしてくださいね。

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