軽井沢町自然保護対策要綱の緩衝地域について

軽井沢 緩衝地域

前回、ご紹介しました 軽井沢町自然保護対策要綱の商業地域について に引き続き緩衝地域について解説したいと思います。

緩衝地域について

このシリーズ最後の緩衝地域ですが、この緩衝地域は都市計画図に載っていないので、見逃してしまう可能性がありますので注意が必要です。具体的にはどんな場所かというと、保養地域のうち居住地域商業地域集落形成地域の境界から60m以内の地域、と定義されています。つまり、用途地域としては第一種低層住居専用地域、無指定地域なのですが、その中で制限が少し緩和されたエリアになっています。

軽井沢 緩衝地域の説明

例えばこのように緩和されます。上記の、建ぺい率以外にも少し、第一種低層住居専用地域と違う部分がありますので見てみましょう

軽井沢町自然保護対策要綱 緩衝地域

① 区画は500㎡(約151.25坪)以上なっており、保養地域の1000㎡に比べて半分の大きさに分割することが可能です。

② 建ぺい率は30%です。保養地域の20%から1.5倍に緩和されています

③ 容積率は50%です。保養地域はこれも20%なので、2階建てを建築すれば2.5倍大きな建物も建築可能になります。

④ 建物高さ10mで2階建てまで、これは保養地域と同じですね。

⑤ 平らな陸屋根は禁止されています。勾配は20%以上にして、軒も50cm以上出してください。軒を多く出すことにより、雨などが壁にあたらず建物にとっても良いと思います。ただ、軒部分も⑦~⑨の後退距離にかかわるので注意が必要です。これも同じです。

⑥ 色彩も保養地域と同じです。

⑦ これも保養地域と同じですが、小さい土地の場合(といっても500㎡はありますが)土地の形状によっては建物を建てられる位置が制限されてしまうので注意が必要です。

⑧ これは保養地域の10mに比べると半分の5mに緩和されています。

⑨ 隣地後退も保養地域と同様です。

⑩ 敷地の出入り口以外はなるべく健全な樹木を残します。道路側は電線がある場合が多く、倒木などで電線が切れると大変なので枯れている枝など適時伐採して下さい。電線に近い場合は必ず中部電力に連絡をして下さい。

以上、軽井沢町自然保護対策要綱の緩衝地域でした。よく調べないと見逃してしまいますのでご注意ください。保養地域の環境を買いたいと思っていたところ、近隣が細かく分筆され、大きなものが建築される・・・なんてことになったら大変です。通常は購入する時の重要事項説明などで説明されるはずですので大丈夫だと思いますが。

これで、軽井沢町自然保護対策要綱のエリアごとの説明を終わらせて頂きます。今回は住居や別荘を建築する場合の大まかな説明でしたので、お店をされる場合やアパートの建築、その他住宅でもここに記載のないこともございますので詳しくは、直接ご質問頂くか、軽井沢町役場にお伺いくださいね。

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